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移住支援制度

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霧島市

移住・住宅購入に関する支援
対象者 助成内容
≪定住促進支援≫
移住・定住促進制度
平成20年4月1日以後平成25年3月31日までに、霧島市の中山間地域(国分・隼人の市街地を除く区域)に住宅を新築、購入又は増改築した転入者が対象となります。なお、次の要件を満たさなければなりません。
《 要件 》
@5年以上居住すること
A転入日に世帯責任者(世帯において主として世帯の生計を維持している者又は住宅取得若しくは増改築に係る経費を多く負担している者と市長が認めるもの)が65歳未満であること
B居住地の自治会に加入すること
C市区町村税等に滞納が無いこと(過去3年分)
《 対象者の特例 》
特例措置として、平成20年4月1日前に霧島市に既に転入された方(前述した要件を具備すること)で、平成20年4月1日以後に、住宅を新築又は購入された場合も対象者となります。なお、次の要件を満たさなければなりません。
《 要件 》
転入日から起算して5年以内の補助対象期間(平成20年4月1日から平成25年3月31日)でなければならない。
《 補助金の種類 》
住宅を新築又は購入されたときは、住宅等取得補助金と扶養補助金を受給できます。
住宅を増改築したときは、住宅増改築補助金を受給できます。
※住宅等取得補助金と住宅増改築補助金は重複して申請できません。

《 住宅等取得補助金 》
土地の取得費経費及び住宅の取得経費の総額の5分の1を支給する。ただし、補助限度額は、次のとおりです。
住宅の新築の場合
平成20年4月1日以後に土地を購入し、平成20年4月1日以後に住宅を新築した場合は、200万円 。
平成20年4月1日前に土地を購入し、平成20年4月1日以後に住宅を新築した場合は、150万円 。
土地を相続又は贈与により取得し、平成20年4月1日以後に住宅を新築した場合は、150万円 。
土地を借地し、平成20年4月1日以後に住宅を新築した場合は、100万円 。
建て売り(分譲マンションも含みます)又は中古住宅を取得の場合
築後3年未満のものを購入した場合は、200万円
築後3年以上15年未満のものを購入した場合は、150万円
15年以上のものを購入した場合は、100万円
《 住宅増改築補助金 》
増改築に要した経費(50万円以上に限る)の2分の1で、補助限度額は50万円
《 補助金の支給方法 》
住宅等取得補助金と住宅増改築補助金は、補助金の2分の1ずつを1年目と5年後の2回に分けて支給します。
扶養補助金は、1年目に全額支給します。


●扶養補助金
補助金交付申請日に同居している義務教育終了前の者を扶養している場合
・1人当たり20万円
≪就農・業支援≫
●農業後継者等育成就農支援事業
・農業を始めようとする55歳未満の新規就農者(農業後継者・新規学卒者・U・Iターン者)が,6ヶ月以上の研修を希望する場合に,市及び研修先農家が負担し助成金を交付する。
・新規参入者→90,000円
(扶養親族がある場合
135,000円)
・新規学卒者→90,000円
・Uターン者→90,000円
(扶養親族がある場合
135,000円)
・農業後継者→90,000円
(扶養親族がある場合
135,000円)
※就農者を受け入れる者は,上記金額の半分を負担するものとする
≪育児・出産支援≫
●出生祝金支給事業 
・出産日を含む前後において引き続き1年以上本市に住所(生活の本拠)を有し,18歳未満の児童(ただし,18
歳に達した日以後最初の3月31日までの間を含む。)を2人以上養育している者が,出産により第3子以降出生子を養育することとなった者
※第3子以降出生子1人につき10万円を支給 

鹿児島 移住支援サイト/かごしま企業家交流協会
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